
・エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく「登録建築物調査機関」として登録(2009/10/28)
・登録建築物調査申請書をダウンロード
有限会社スペースアップ設計工房は、登録建築物調査機関(中部地方整備局長 第4号)として、
省エネ法に基づき、省エネ措置の維持保全状況を調査します。
対 象 : 2,000㎡以上の特定建築物 (2010年4月からは300㎡以上の建築物)
業務区域 : 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 (各全域)
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく定期報告エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下、省エネ法)では、建築物について一定規模以上の新築・増改築等を行う際に、省エネ措置の届出を行うことが義務付けられています。また、省エネ措置の届出を行った建築物の所有者等は、届出を行った省エネ措置に係る維持保全の状況について、3年ごとに所管行政庁に定期報告を行うことが求められます。省エネ措置の届出及び定期報告の対象となる特定建築物の規模は現在2,000㎡以上の建築物ですが、2010年4月からは300㎡以上の建築物が対象となります。(一部除外あり)
2008年の省エネ法改正により、登録建築物調査機関による建築物調査制度が創設されました。登録建築物調査機関は、建築物の所有者等からの申請により、建築物の省エネ措置に係る維持保全状況を調査します。調査の結果、省エネ判断基準に適合すると認められる場合は、建築物の所有者等に対し適合書を交付すると共に、所管行政庁へ調査の結果を報告します。
この制度を利用することで、建築物の所有者等は登録建築物調査機関より適合書の交付を受けた場合、定期報告が免除されます。

・住宅省エネラベル適合性評価業務申請書をダウンロード
エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下、省エネ法)に基づき、登録建築物調査機関(中部地方整備局長 第4号)として、
住宅事業建築主基準への適合性を評価します。
住宅事業建築主基準に係る適合証の交付受けた場合、次の2つのメリットがあります。
【メリット1】第三者評価に基づく住宅省エネラベルを使用することができます。
【メリット2】フラット35S(20年金利引下げタイプ)の条件に適合することになります(適合証明の手続きは別途必要です。)
業務区域 : 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 (各全域)
| 種別 | 手数料金額(税込) |
| 耐熱性能の審査が省略できるもの(*1) | 14,000円 |
| 上記以外のもの | 38,000円 |
(*1)以下の断熱性能の評価が省略できる場合
評価を証明する書類の添付による場合(以下のいずれかに該当するもの)
① 登録住宅性能評価機関が交付する省エネ等級3の「設計住宅性能評価書」の写しが添付され、総合省エネ基準の断熱性能区分(ア)を適用する場合
② 登録住宅性能評価機関が交付する省エネ等級4の「設計住宅性能評価書」の写しが添付され、総合省エネ基準の断熱性能区分(ウ)を適用する場合
③ 適合証明検査機関が交付するフラット35Sの省エネルギー性基準に適合していることを示す「設計検査に関する通知書」及び「設計検査申請書」
の写しが添付され、総合省エネ基準の断熱性能区分(ウ)を適用する場合
④ 所管行政庁が交付する長期優良住宅建築等計画の「認定通知書」の写し又は登録住宅性能評価機関が交付する長期優良住宅建築等計画に係る
技術的審査の「適合証」の写しが添付され、総合省エネ基準の断熱性能区分(ウ)を適用する場合
省エネ法に基づき住宅の省エネ性能を表示するためのラベルです。
2008年に改正された省エネ法により、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、一般消費者に対し省エネ性能の表示を行うよう努めることが規定されました。これを受けて国土交通省では、「住宅事業建築主基準」及び「住宅省エネ判断基準」への適合性の表示(住宅省エネラベル)について指針を定めました。住宅省エネラベルには、建築主等が自ら行った評価に基づくラベル(自己評価ラベル)と、登録建築物調査機関の評価に基づくラベル(第三者評価ラベル)の2種類があり、ラベルの色で区別されます。また、「住宅事業建築主基準(*2)」(総合省エネ基準)と「住宅省エネ判断基準(*3)」(断熱性能基準)のいずれにも適合する場合と「住宅事業建築主基準」(総合省エネ基準)のみに適合する場合が区別して表示されます。
「フラット35」は、住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して提供する長期固定金利の住宅ローンです。
「フラット35S(優良住宅取得支援制度)」は、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性のうち、いずれかの条件を満たす場合に、当初10年間(20年金利引下げタイプについては当初20年間)、借入金利について年0.3%の引下げを受けることができる制度です。
住宅事業建築主基準への適合性評価を申請いただき、適合証の交付を受けた一戸建住宅は、20年金利引下げタイプの基準を満たすことができます。
なお、フラット35S(20年金利引下げタイプ)の適用を受ける場合、別途適合証明のお手続きが必要です。